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ここでは規約について掲載しています
| (名称及び事務局) | |||||||||||||||||
| 第1条 | 本会は近畿大学文芸学部同窓会と称し、事務局を近畿大学文芸学部内に置く。 | ||||||||||||||||
| (目的) | |||||||||||||||||
| 第2条 | 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、近畿大学及び文芸学部の発展に寄与することを目的とする。 | ||||||||||||||||
| (事業) | |||||||||||||||||
| 第3条 |
本会は、次の事業を行う。 (1)会員相互の親睦活動 (2)機関紙の発行 (3)在学生の課外研究活動の助成 (4)近畿大学校友会との連携協力 (5)その他、本会の目的達成に必要な事項 |
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| (表彰) | |||||||||||||||||
| 第4条 |
本会は、特に功労があった会員に対して、表彰することができる。 (1)表彰状と記念品の贈呈 (2)表彰状の贈呈 (3)感謝状と記念品の贈呈 (4)感謝状の贈呈 |
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| (会員) | |||||||||||||||||
| 第5条 | 本会の会員は、文芸学部及び大学院文芸学研究科の卒業生を正会員、在学生を準会員、文芸学部専任教職員を特別会員とする。 | ||||||||||||||||
| 2 | 特別会員は、文芸学部専任教職員として在職する者及び3年以上在職して退職した者とする。 | ||||||||||||||||
| (経費) | |||||||||||||||||
| 第6条 | 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。 | ||||||||||||||||
| 2 | 準会員の会費は年額1,000円とする。 | ||||||||||||||||
| 3 | 大学院在籍者の会費は、大学院修了時に入会費3,000円を納入する。ただし、本学部卒業生で既に会員資格を有する者は除く。 | ||||||||||||||||
| 4 | 既に納入した会費は、いかなる事由があっても返還しない。 | ||||||||||||||||
| (会計年度) | |||||||||||||||||
| 第7条 | 本会の会計年度は原則として毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。 | ||||||||||||||||
| (役員) | |||||||||||||||||
| 第8条 |
本会に次の役員を置く。
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| 2 | 役員会が必要と認めたときは、前項の役員の他に、名誉会長、顧問、事務局長等を置くことができる。 | ||||||||||||||||
| 3 | 役員(会長を除く)の任期は、4月1日から翌々年3月31日までの2年とする。 | ||||||||||||||||
| 4 | 準会員の監事の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。 | ||||||||||||||||
| 5 | 役員は、その任期満了後であっても後任が就任するまでは、引き続きその職務を行うものとする。 | ||||||||||||||||
| 6 | 役員の選出については、別に定める選考基準に基づき、役員会の議を経て、会長が委嘱する。 | ||||||||||||||||
| (役員の職務) | |||||||||||||||||
| 第9条 |
役員の職務は次のとおりとする。
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| (役員会) | |||||||||||||||||
| 第10条 | 本会に役員会を置き、第6条第1号から第5号までの各役員をもって構成する。 | ||||||||||||||||
| 2 | 役員会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。 | ||||||||||||||||
| 3 | 役員会は、役員の2分の1以上の出席によって成立し、その議決は出席者の過半数とする。 | ||||||||||||||||
| 4 | 委任状を提出した者は、出席とみなす。 | ||||||||||||||||
| (役員会の審議事項) | |||||||||||||||||
| 第11条 |
役員会は、次の事項を審議し、執行する。 (1)第3条に定める事業 (2)その他日常会務の管理及び運営に関する事項 |
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| (総会) | |||||||||||||||||
| 第12条 | 本会に総会をおく。 | ||||||||||||||||
| 2 |
総会は原則として毎年1回開催する。 但し、役員会において必要と認められたときは、臨時に開催することができる。 |
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| 3 | 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。 | ||||||||||||||||
| 4 | 総会の議長は、役員会の議を経て、会長が指命する。 | ||||||||||||||||
| (総会の審議事項) | |||||||||||||||||
| 第13条 |
総会は次の事項を審議する。 (1)事業報告 (2)決算報告 (3)次年度事業計画 (4)役員会において必要と認める事項 |
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| (幹事会) | |||||||||||||||||
| 第14条 | 本会に幹事会を置くことができる。幹事会は幹事長が招集し、その議長となる。 | ||||||||||||||||
| (会員資格の喪失) | |||||||||||||||||
| 第15条 |
会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。 (1)死亡のとき (2)退会を申し出て役員会で承認されたとき (3)準会員で退学したとき (4)本会の名誉を著しく傷つける行為のあった者で、役員会の決議により除名されたとき |
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| (規則の制定、改廃及び変更) | |||||||||||||||||
| 第16条 | 本会則の制定、改廃及び変更は、役員会の決議をもって行う。 | ||||||||||||||||
| (事務局) | |||||||||||||||||
| 第17条 | 本会則第1条に定める事務局に事務担当者を置く。 | ||||||||||||||||
| 2 | 事務担当者は、特別会員のうちから会長が委嘱し、会議及び会務の事務を処理する。 | ||||||||||||||||
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附 則 この会則は、平成4年4月1日から施行する。 附 則 この会則の改正は、平成18年2月1日から施行する。 |
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近畿大学 文芸学部 同窓会
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